2013年2月6日水曜日

退職所得控除の勤続年数依存性はなぜ?

最近、地方公務員の退職金引き下げに伴う、駆け込み退職が話題となっているが、退職金の計算式を見直すこと以上に、退職金にかかる所得税の仕組みをもっと見直す必要があると思う。

自分は、15年ほど前に一度前の会社を辞めており、その時に、退職金にかかる税金の計算式を調べた。

そこで、退職金にかかる所得税は、普通の給与所得とは、別建てであることを初めて知った。そこで分かったことは、

  1. 退職所得は、一般の給与所得に比べて税制面で得になるように設計されている。
  2. 退職所得に対する税金は、勤務年数が20年を越えると、さらに得になるように設計されている。
 1.に関しては、給与を支払う会社としては、全額給与として支払うよりも、一部を退職金の積立として社内に留保しておき、退職時に退職金として支払った方が、会社の支出に対して、社員の手取り額を最大化できることを意味している。

退職金に対して、犯罪などによる懲戒免職の場合には支払わないという規程を設けておけば、社会的な犯罪率低減効果があると言える。

2.に関しては、何か合理的な説明がつくだろうか?これは、明らかに、個人に対してできるだけずっと同じ法人や役所で働きつづけることを促すインセンティブとなる。 逆に、転職をすることはペナルティを課すことに等しい。

この制度は、社会全体にとってプラスの効果をもたらしうるだろうか?おそらく、真逆であろう。人材の流動性の乏しさが、今の日本の閉塞感を産み出す一つの要因となっているなかで、税制で同じところで長く働きつづけた方が得であるという制度を野放しにしておいてはいけない。

実は、その15年前に、当時の大蔵省あてに、退職金の所得控除を勤続年数に対してニュートラルにすべきであるとの意見書をメールで送った。忘れた頃になって、「貴重なご意見有難うございました」という返事が来て驚いたが、結局、当時から制度は変わっていないようだ。

想像するに、大多数の公務員は、この制度の維持によって得をする側にいて、たとえ、税体系として合理性を欠いていたとしても、損する方向には変えたくないというところだろうか?

10年ほど前に、一時この問題が新聞で取り上げられたことがあり、自分の意見が採用されたかと期待したのだが、尻すぼみになってそれっきりである。

非常に小さいことのように見えるが、その税体系がすっきりと美しい、きちんと説明がつくというのが、活力の源である。ぜひ、この機会に議論の俎上にのせて、あるべき形に改正してほしいものである。

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