2013年1月10日木曜日

自分でできる遺言書の検認

父が亡くなったのは、もう3年以上前になりますが、しばらくしてからカバンの中から遺言書が出てきました。このようなケースはよくあると思われますので、自分が取った手段をシェアしたいと思います。

遺言書が見つかったのは、実家で、資産の整理を手伝っていた時に、母が父のカバンの中から、「遺言書」とかかれて封された封筒を見つけたときです。「こんなものが出てきた、何がかいてあるのかしら」といって、封を開けようとする母に「開けたらいかん」と強く諫めていったんその遺言書は未開封のまま、そのままにしておきました。

翌日、気さくに話せる高校時代の友人で弁護士をしている友人の携帯に電話し、事情を話すと、すぐに、それは「 検認」の手続きをしなくちゃいかん。また、封は開けなくて正解、開けたら罰金5万円以下の処される可能性があると教えてくれました。

「検認」という言葉は始めて聞く言葉だったので、ネットで調べると、民法の定義する「検認」の話はすぐ見つかりました。

友人曰く、こんなものは人に頼むと何万円もとられてバカらしいから、 対応している民法の条文のコピーと、検認の申立書のフォーマットをメールで送るからといって、すぐさま、それらが送られて来ました。

裁判所の「遺言書の検認の申立書」の ページにも、そのフォーマットがPDF形式で置いてあります。検認の手続きは、家庭裁判所に行って行うことになりますが、持っていく必要書類は、「遺言書の検認」のページにあるとおり、申立書の他に、800円の収入印紙、80円切手複数枚(連絡用:余ると返却される)、及び、
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
となります。

これらの手続きは、司法書士に依頼すれば、最低30,000円の手数料をとられます。しかし、実際には裁判所のウエブサイトに書いてあるとおりの手続きをそのとおり自分でやればすむだけの話なので、収入印紙代と戸籍謄本代の実費3,000円程度で済みます。

実際の流れは、すべての書類が揃っていると思って裁判所へ行ってみましたが、 実は、遺言者の戸籍謄本は、本人に隠し子が居ないということを証明するために、出生時からの全部の謄本が必要で、古い手書きの戸籍謄本をスキャンして電子化しているもののコピーも必要と分かり、再度市役所へ行って貰い直しました。この手書き部分の戸籍謄本は当たらしい謄本より、倍くらい高かったと記憶しています。

この、古い「出生時から死亡時までのすべての戸籍」が、少々くせもので、市役所へ行く手間が2度かかったことを除けば、あとはスムースです。家庭裁判所の係のひとも、一回目のときに何が足りないのか親切に教えてくれました。ちなみに、司法書士や弁護士を立てずに相続人が幾ケースは珍しかったのか、「この書類のフォームをどこで手に入れたのか?」と聞かれてしまいました(苦笑)。

検認の申立書は本当に簡単な書類なので、こんなものに30,000円も支払うのは、インターネットでほとんどの情報が手に入る時代に、まったく馬鹿げていると思えます。

自分で自筆の「遺言書」を作っておいておくときも、 検認の申立書のフォームのプリントアウトと遺言書の検認のウエブサイトのコピーを一緒にそえて置くというのが、遺族に負担をかけないで、かつ、公正遺言証書のようなコストのかからないベストな方法ではないかと思います。

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